反社会的勢力(“ASF”)に対する基本方針および対応に関する規程
Policy and Rules for corresponding to Anti-Social Forces (“ASF”)

1.目的
本規程は、当社が反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人)による被害を防止するために、断固として反社会的勢力との関係を遮断し、排除することを目的とし、実施にあたって適正な業務運営を確保できるよう、下記に定める「反社会的勢力に対する基本方針」に基づき、反社会的勢力との対応にあたり必要な事項を記載したものである。尚、下記基本方針は当社におけるコンプライアンス態勢に係る方針を包括的にまとめた【CFJコンプライアンス・ポリシー】において別途定められている。

CFJの反社会的勢力(ASF)に対する基本方針
当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(いわゆる反社会的勢力)による被害を防止するために、次の基本方針を宣言します。
1. 反社会的勢力との関係を一切遮断するために、全役職員が断固たる姿勢で取り組みます。
2. 反社会的勢力による被害を防止するために、警察・弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。
3. 反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。
4. 反社会的勢力への資金提供や裏取引を行いません。
5. 反社会的勢力の不当要求に対応する役職員の安全を確保します。

2.反社会的勢力(ASF)の定義
反社会的勢力(ASF)とは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人とし、以下に掲げる属性要件に該当するもの並びに、暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求などの行為要件に該当するものも含むものとする。

(1) 暴力団及びその構成員、準構成員
(2) 暴力団関係企業及びその役員、従業員
(3) 企業から株主配当以外の不当な利益を要求する団体及び個人(総会屋等)
(4) 社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体及びその構成員

3.対応部門の設置
当社における反社会的勢力への対応等の担当部門は本社総務部(GA: ジェネラル・アフェアーズ)およびお客様相談室(CS: カスタマー・サティスファクション)とする。尚、当社における反マネー・ロンダリング態勢との関連、またコンプライアンス・トレーニングおよびコンプライアンス・モニタリングの実施等の観点から、適切な対応とコンプライアンス態勢の整備等にあたっては、担当部門は本社コンプライアンス部と緊密な連携を取りながら実施するものとする。
4.管理態勢の整備
4.1 総括担当部門による管理態勢の整備・構築
総括担当部門は、当社での反社会的勢力による被害を防止する為に、以下に掲げる対応を行うことにより、管理態勢を構築するものとする。
  • 反社会的勢力からの不当要求が発生した際に、発生部門から本社総務部(GA)あるいはお客様相談室(CS)に対して速やかに報告・相談がなされ、また脅迫・暴力行為の危険性が高く緊急を要する場合には直ちに警察への通報がなされる態勢を構築する。
  • 前号の報告・相談に基づき、実際に担当する担当者の安全の確保を最優先し、発生部門に対して適切な対応を指示するなどの態勢を構築する。
  • 所轄警察担当係及び加盟暴力追放運動推進センター・顧問弁護士と連携態勢を構築する。
  • 前項の態勢を適正に実施する為に、対応マニュアルを整備し、従業員用Webへの掲載や通達等を通じ、役職員に対して周知徹底を行う。対応マニュアルについては定期的な見直しを行うこととし(年一回程度)、また状況の変化に応じて必要な場合にも随時見直しと更新を行うものとする。
4.2 コンプライアンス部による管理業務
コンプライアンス部では、反マネー・ロンダリング態勢との関連、またコンプライアンス・トレーニング、モニタリング等の観点から、以下に掲げる対応を行うことにより、管理態勢を構築するものとする。
  • 反社会的勢力に関して得た情報をデータベースとして取引先や顧客等の属性判断の際に活用できる態勢を構築する。
  • 上記データベースを活用し、顧客、従業員(採用時)、業務委託先の代表者・役員・従業員(必要な場合)等のスクリーニング実施を主導する。
  • 当社の反社会的勢力に関する態勢に関して、コンプライアンス(反マネー・ロンダリング)の年次トレーニングに含めること等により、役職員に対して研修を実施する。
5.対応措置
反社会的勢力であることを知らずに関係を有してしまった場合には、当該事項が判明した時点で、いかなる理由であれ反社会的勢力への資金提供を行わないものとする。判明した場合においては、可能な限り速やかに関係を解消できるよう、契約書や取引約款に可能な限り暴力団排除条項を導入し、反社会的勢力が取引先となることを防止するための措置を講じておくものとする。
6.報告・届出体制
反社会的勢力からの不当要求がなされた場合は、個別の事案に応じて以下へ報告・相談を行い、必要な対応を行うものとする。報告・相談を行う際は、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずることも考慮し、特に、脅迫・暴力行為の危険性が高く緊急を要する場合には直ちに被害届を提出するなど、刑事事件化も躊躇しない対応を行うものとする。

(1)反社会的勢力対応部門である、本社総務部(GA)およびお客様相談室(CS)を経由して経営陣への報告を行い、必要に応じて指示を仰ぐこと
(2)状況および必要に応じて、所轄警察担当係又は加盟暴力追放運動推進センター・顧問弁護士等に相談すること。

尚、不当要求等の発生時に各営業店・センターあるいは本社で取られるべき具体的な対応方法に関しては、当社の業務継続(COB)管理で別に定める「CFJ危機管理マニュアル-反社会的勢力による被害を防止するための対応マニュアル-」を参照のこと。
7.事実関係の調査
反社会的勢力からの不当要求が、CFJの事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合には、反社会的勢力対応部門である総務部門がコンプライアンス部と連携を取りながら、不祥事案の調査を担当するシティグループ・セキュリティ・アンド・インベスティゲイティブ・サービシス(CSIS)へ速やかに事実関係の調査を依頼する。また調査結果はシニア・マネジメントの適切なメンバーへ報告され、その後の対応が決定される。
尚、CFJにおける不祥事案の取扱い等に関しては、別に定める「CFJエシックス・エスカレーション・ポリシー(内部通報の取扱いに関するポリシー)を参照のこと。
8.周知徹底、研修等
反社会的勢力による被害の防止が適切に行われるために、総務部門およびコンプライアンス部が役職員に対し適切な周知徹底を行うものとする。周知徹底に際しては、役職員が以下の事項について正確な認識を持つことができるように留意して行う。
  • 反社会的勢力から不当要求に際しての報告体制
  • 反社会的勢力から不当要求に際しての対応態勢
  • その他反社会的勢力による被害を防止するにあたって必要となる事項
8.1 総括担当部門による周知徹底等
  • 役職員に対して文書、メールあるいはWEB等により、本規程および対応マニュアルの内容を通知するとともに、その内容を役職員において常時閲覧することができるようにしておくこと
  • その他役職員に対して本規程および対応マニュアルの内容を速やかに周知徹底するために必要な体制をコンプライアンス部と連携して整備すること
8.2 コンプライアンス部による周知徹底等
  • 年に一度全従業員に対して実施されている「コンプライアンス・トレーニング」の中で、本基本方針および社内規程等を含む反社会的勢力(ASF)に関する研修内容を含めることとし、役職員への周知徹底を行うこと
  • 同トレーニングを実施した結果について記録し、当該年度終了後(必要な場合に)事業報告書作成部門にその記録を提出すること
9.業務の検証等
本規程および対応マニュアルに係る業務について、CFJでは以下の部門と方法により業務の検証および確認を行う。

(1)総括担当部門およびコンプライアンス部において、RCSA(リスク管理自己査定)あるいはKRI(主要リスク指標)等の社内で通常実施されている検証・報告制度を活用すること
(2)CFJのコントロール部内部監査担当による、内部監査実施時のレビューにより検証および確認を行うこと

尚、上記に揚げる検証および確認においては、以下の点に留意して行うこと。
  • 反社会的勢力からの不当要求に際しての対応措置が整備されているか
  • 反社会的勢力からの不当要求に際しての報告・相談体制が整備されているか
10.付則
施行日
本規程は、2008年6月1日より正式に施行される。