反社会的勢力(“ASF”)に対する基本方針および対応に関する規程
Policy and Rules for corresponding to Anti-Social Forces (“ASF”)
CFJの反社会的勢力(ASF)に対する基本方針
当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(いわゆる反社会的勢力)による被害を防止するために、次の基本方針を宣言します。
1. 反社会的勢力との関係を一切遮断するために、全役職員が断固たる姿勢で取り組みます。
2. 反社会的勢力による被害を防止するために、警察・弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。
3. 反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。
4. 反社会的勢力への資金提供や裏取引を行いません。
5. 反社会的勢力の不当要求に対応する役職員の安全を確保します。
(1) 暴力団及びその構成員、準構成員
(2) 暴力団関係企業及びその役員、従業員
(3) 企業から株主配当以外の不当な利益を要求する団体及び個人(総会屋等)
(4) 社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体及びその構成員
- 反社会的勢力からの不当要求が発生した際に、発生部門から本社総務部(GA)あるいはお客様相談室(CS)に対して速やかに報告・相談がなされ、また脅迫・暴力行為の危険性が高く緊急を要する場合には直ちに警察への通報がなされる態勢を構築する。
- 前号の報告・相談に基づき、実際に担当する担当者の安全の確保を最優先し、発生部門に対して適切な対応を指示するなどの態勢を構築する。
- 所轄警察担当係及び加盟暴力追放運動推進センター・顧問弁護士と連携態勢を構築する。
- 前項の態勢を適正に実施する為に、対応マニュアルを整備し、従業員用Webへの掲載や通達等を通じ、役職員に対して周知徹底を行う。対応マニュアルについては定期的な見直しを行うこととし(年一回程度)、また状況の変化に応じて必要な場合にも随時見直しと更新を行うものとする。
- 反社会的勢力に関して得た情報をデータベースとして取引先や顧客等の属性判断の際に活用できる態勢を構築する。
- 上記データベースを活用し、顧客、従業員(採用時)、業務委託先の代表者・役員・従業員(必要な場合)等のスクリーニング実施を主導する。
- 当社の反社会的勢力に関する態勢に関して、コンプライアンス(反マネー・ロンダリング)の年次トレーニングに含めること等により、役職員に対して研修を実施する。
(1)反社会的勢力対応部門である、本社総務部(GA)およびお客様相談室(CS)を経由して経営陣への報告を行い、必要に応じて指示を仰ぐこと
(2)状況および必要に応じて、所轄警察担当係又は加盟暴力追放運動推進センター・顧問弁護士等に相談すること。
尚、CFJにおける不祥事案の取扱い等に関しては、別に定める「CFJエシックス・エスカレーション・ポリシー(内部通報の取扱いに関するポリシー)を参照のこと。
- 反社会的勢力から不当要求に際しての報告体制
- 反社会的勢力から不当要求に際しての対応態勢
- その他反社会的勢力による被害を防止するにあたって必要となる事項
- 役職員に対して文書、メールあるいはWEB等により、本規程および対応マニュアルの内容を通知するとともに、その内容を役職員において常時閲覧することができるようにしておくこと
- その他役職員に対して本規程および対応マニュアルの内容を速やかに周知徹底するために必要な体制をコンプライアンス部と連携して整備すること
- 年に一度全従業員に対して実施されている「コンプライアンス・トレーニング」の中で、本基本方針および社内規程等を含む反社会的勢力(ASF)に関する研修内容を含めることとし、役職員への周知徹底を行うこと
- 同トレーニングを実施した結果について記録し、当該年度終了後(必要な場合に)事業報告書作成部門にその記録を提出すること
(1)総括担当部門およびコンプライアンス部において、RCSA(リスク管理自己査定)あるいはKRI(主要リスク指標)等の社内で通常実施されている検証・報告制度を活用すること
(2)CFJのコントロール部内部監査担当による、内部監査実施時のレビューにより検証および確認を行うこと
- 反社会的勢力からの不当要求に際しての対応措置が整備されているか
- 反社会的勢力からの不当要求に際しての報告・相談体制が整備されているか



反社会的勢力に対する基本方針